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熱中症対策義務化で何をすればいいか企業がやるべき手順まとめ

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こんにちは、たかしんです。1級建築施工管理技士として15年以上、工程管理・安全管理を中心に現場を担当してきました。建設現場での安全管理は私にとってライフワークといっても過言ではなく、これまで多くの現場で熱中症対策に頭を悩ませてきた一人です。

2025年6月から、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されました。「うちの現場は対象になるの?」「具体的に何をすればいいの?」「違反したらどうなるの?」——そんな疑問を抱えている施工管理担当者や現場責任者の方、本当に多いと思います。

この記事では、2025年6月施行の改正労働安全衛生規則の内容から、対象となる環境条件の判定基準、企業が実際にやるべき具体的な手順、罰則の内容、チェックリストの活用法まで、現場目線でわかりやすく整理しました。安全配慮義務との関係やバディ制度・職場巡視の実践ポイントも触れていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

この記事のポイント

  • 熱中症対策義務化の背景と2025年6月改正の具体的な内容
  • 義務化の対象となる環境条件・業種・WBGT基準の判定方法
  • 企業が実施すべき報告体制の整備・マニュアル作成・周知の手順
  • 違反した場合の罰則リスクとチェックリストを使った対応確認方法

熱中症対策の義務化で何をすればいいか基本を理解しよう

まず前提として、「うちはどうせ関係ない」と思っている現場ほど要注意です。今回の改正は業種を問わず、特定の温度・時間条件に当てはまるすべての作業環境が対象になります。建設、製造はもちろん、倉庫、厨房、入浴介助、警備なども含まれます。ここでは義務化の背景から、対象基準、罰則、そして安全配慮義務との関係まで、現場担当者が最初に理解すべき基本をまとめています。

義務化の背景と2025年6月施行の改正内容

そもそも、なぜ今回「義務化」にまで踏み込んだのかという背景を押さえておくことが大切です。

厚生労働省の確定統計によると、職場での熱中症による死傷者数(死亡および休業4日以上)は年間1,257人にのぼり、前年比で約14%増加しています。なかでも建設業と製造業が全体の約4割を占めており、熱中症による死亡災害の割合は他の労働災害と比べて約5〜6倍という極めて深刻な実態があります。

さらに問題なのは、過去の死亡事例の多くが「初期症状の放置や発見・対応の遅れ」によるものだった点です。早期に気づいて対処できていれば、防げた死亡事故が相当数あったということです。

これまでは行政の要綱や指針に基づく努力義務・推奨事項にとどまっていましたが、2025年6月1日の労働安全衛生規則改正により、一定の暑熱環境での作業に対する熱中症予防措置が企業への法的義務となりました。これにより、「やれたらやる」レベルの対応は終わり、義務として明文化・罰則付きの厳格なコンプライアンス対応が求められるようになっています。

改正のポイントまとめ

・施行日:2025年6月1日
・根拠法令:労働安全衛生規則の改正
・対象:業種・規模を問わず、一定の暑熱環境下で作業を行う全事業者
・これまでの努力義務から、法的義務(罰則付き)へ移行

対象となる環境条件とWBGT基準値

「じゃあ、うちの現場は対象なの?」というのが最初の疑問ですよね。義務化の対象かどうかは、業種ではなく作業環境と作業時間で判断します。

具体的な基準は以下のとおりです。

判定要素具体的な基準値
温度・指数基準暑さ指数(WBGT)28℃以上、または気温31℃以上
作業時間要件連続して1時間以上、または1日あたり累計4時間超
対象業務領域業種・屋内外を問わず、上記条件に該当する全作業

WBGT(湿球黒球温度)とは、気温・湿度・輻射熱・風速を総合的に評価した熱ストレスの指標です。単純な気温よりも実態に近いリスク評価ができるため、国際的にも広く使われています。

実務での測定ポイントは以下のとおりです。

  • 測定機器:市販のWBGT指数計(黒球式)を使用。屋外用・屋内用の仕様を事前に確認する
  • 測定場所:労働者が実際に作業している位置で計測する
  • 測定タイミング:作業開始前・休憩後・最も気温が上がる11〜14時など1日複数回
  • 記録・保存:日付・時間・場所・数値を管理記録簿に記録し、管理者が確認・保存する
  • 代替手段:指数計が使えない場合は環境省の「熱中症予防情報サイト」の予測値を代用可能

また、WBGTの基準値は作業の身体負荷によっても変わります。重い作業ほど基準が厳しくなるので注意が必要です。

身体作業強度作業例順化者の基準非順化者の基準
レベル0:安静極めて軽微な座位作業33℃32℃
レベル1:低代謝率軽い事務作業、タイピング30℃29℃
レベル2:中程度代謝率くぎ打ち、盛土作業、軽度な荷役28℃26℃
レベル3:高代謝率ショベル作業、重度のハンマー作業26℃23℃

現場で重労働をしている作業員が多い場合、WBGTが23℃を超えると非順化者にはリスクが生じることになります。夏場の建設現場ではほぼ常にこの基準を超える状況が続くことを考えると、対策なしで乗り切れる現場はほとんどないと考えておいた方がよいと思います。

「暑熱順化者」と「非順化者」の違い

暑熱順化とは、暑い環境に体が慣れた状態のこと。順化者は非順化者より高いWBGTまで耐えられます。新入り作業員や休暇明けの作業員は非順化状態である可能性が高く、特に丁寧な管理が必要です。

義務化の対象業種や屋内外の判定方法

よくある誤解が「屋外の現場だけが対象」というものです。今回の義務化は屋内・屋外を問いません空調が不十分な工場内、倉庫、厨房、入浴介助が行われる施設なども対象になります。

対象となるかどうかの判定は、まず自社の作業環境でWBGTや気温の実測・推計を行い、作業時間と照らし合わせるという手順が基本です。

対象になりやすい業種・作業の例

  • 建設業(屋外作業全般、特に夏季の躯体工事・外装工事)
  • 製造業(鋳造・鍛造・溶接・塗装工程など高温環境)
  • 運送業(荷積み・荷下ろし作業)
  • 警備業(屋外での長時間の立哨業務)
  • 農林業(夏季の屋外作業)
  • 医療・福祉(訪問介護での外出同行・入浴介助)
  • 飲食業(厨房での調理業務)

「うちはオフィスだから関係ない」と思っていても、空調が故障した状態での作業や、倉庫内の整理作業が発生する場合は対象になり得ます。まずは自社の全作業環境を洗い出し、条件に該当するかどうかを確認することが出発点です。

罰則の内容と違反した場合のリスク

今回の改正で最も大きく変わったのが、罰則が設けられた点です。ここ、気になりますよね。

違反した場合の罰則(あくまで一般的な目安)

懲役:6ヶ月以下の懲役
罰金(個人):50万円以下の罰金
罰金(法人):50万円以下の罰金(両罰規定)
行政処分:都道府県労働局長または労働基準監督署長による作業停止命令・使用停止命令の可能性あり

正確な情報は厚生労働省や管轄の労働基準監督署の公式サイトをご確認ください。

また、複数の事業者が混在して作業する建設現場などでは、元方事業者だけでなく関係する全ての事業者に罰則が科される可能性があります。元請けが対策していても、下請けが対策をしていなければ問題になり得るという点は、施工管理担当者として特に意識しておきたいところです。

さらに、罰則以外のリスクとして、万一熱中症で労働者が死傷した場合は、労働災害として民事・刑事の責任が問われる可能性もあります。最終的な法的判断は弁護士等の専門家にご相談ください。

安全配慮義務との関係と企業責任

熱中症対策は単に法令の話だけではなく、使用者が労働者に対して負う「安全配慮義務」(労働契約法第5条)とも深く関わります。

安全配慮義務とは、労働者が安全に働けるよう必要な措置を講じる義務のこと。この義務を怠って労働者が熱中症で死傷した場合、損害賠償請求の対象になり得ます。改正規則の義務化はこの安全配慮義務をより具体的に定めたものとも言えますが、規則を形式的に満たしているだけで安全配慮義務を果たしているとは限りません。

現場の実態に即した実質的な対策を取ることが、企業としての責任を果たすことにつながります。

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熱中症対策の義務化に向けて何をすればいいか具体的な手順

ここからは「実際に何をすればいいのか」という実務の話です。今回の改正で企業に求められているのは、大きく「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者への周知」の3点です。それぞれを具体的に見ていきましょう。現場で今すぐ使えるチェックリストの活用方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

報告体制の整備と緊急連絡網の作成

熱中症は重症化する前の早期発見が命取りを防ぐカギです。そのため、症状に気づいた人が素早く報告できる体制をあらかじめ整えておくことが義務となっています。

報告体制整備のポイント

まず、誰が誰に報告するかのルートを明確にしましょう。

  • 作業員が自覚症状(めまい、立ちくらみ、ふらつきなど)を感じた場合の報告先
  • 他の作業員が異変(あくびが多い、返答がおかしい、顔色が悪いなど)に気づいた場合の報告先
  • 報告を受ける担当者名・連絡先・代替連絡先(担当者が不在の場合)

次に、緊急連絡網と救急搬送先の準備も必須です。

  • 事業場内の緊急連絡網(誰から誰へ、どの順番で連絡するか)
  • 近隣の救急病院・医療機関の名称・住所・電話番号
  • 救急車の要請手順(119番通報の際に伝えるべき情報も整理しておく)

複数事業者が混在する現場の場合

建設現場のように元請け・下請けが混在する場合は、各事業者が共同で1つの緊急連絡先を定め、作業員の見やすい場所に掲示することが推奨されています。元請けが主導して連絡網を整備しておきましょう。

これらの内容は文書化したうえで休憩室や詰所など作業員の目につく場所に掲示することが求められています。口頭だけでの周知では不十分です。

実施手順のマニュアル作成と周知方法

報告体制が整ったら、次は「熱中症の疑いがある人を発見した場合に、具体的にどう対応するか」の手順を事前に決めておく必要があります。これが「実施手順の作成」です。

マニュアルに盛り込むべき内容

マニュアルは現場ごとに作成する必要があります。汎用的なひな形ではなく、実際の現場環境・設備・人員体制に合わせた内容にすることが大切です。最低限、以下の3ステップを網羅しましょう。

  • 見つける:症状に気づくための観察ポイント(他覚症状・自覚症状のリスト)、定期的な声かけの仕組み
  • 判断する:症状の重さによる対応レベルの判断基準(軽症・中症・重症の分類と判断の目安)
  • 対処する:作業中止・冷却・水分補給・救急搬送の具体的な手順と担当者

周知の方法

マニュアルを作っただけでは不十分で、すべての関係作業者への周知が義務となっています。周知の方法としては以下が有効です。

  • 朝礼・安全ミーティングでの読み合わせ
  • 休憩所・詰所へのポスター・掲示物の設置
  • 新入り作業員・休暇明け作業員への個別説明
  • 下請け業者を含む全作業員への書面での配布

「伝えた」という記録を残しておくことも、後々のトラブル防止のために重要です。

発症時の初期対応と重篤化防止の措置

熱中症を疑う症状が出た際の初期対応は、速さが命を左右します。現場でとるべき初期対応の流れを整理しておきましょう。

ステップ1:作業からの離脱

症状が軽微であっても、熱中症の疑いがある場合はただちに暑熱環境下での作業を中止させます。「もう少し頑張れる」という本人の申告を鵜呑みにしてはいけません。判断は管理者が行います。

ステップ2:身体の冷却

冷房の効いた場所や日陰に移動させ、衣服を緩めます。冷却は首筋・脇の下・足の付け根(鼠径部)などの大血管部位を集中的に冷やすことが効果的です。濡れたタオルや保冷剤を使います。

ステップ3:水分・塩分の補給

意識がはっきりしており、自分で飲める状態であれば、経口補水液やスポーツドリンクなどで水分・塩分を補給します。意識がない・ぐったりしているなど重症が疑われる場合は無理に飲ませず、すぐに救急車を呼びましょう。

重症の場合は迷わず119番

意識の混濁、けいれん、高体温(40℃以上)が見られる場合は熱射病の可能性があり、命に関わります。救急車を呼びながら冷却処置を継続してください。最終的な医療判断は医療機関にゆだねましょう。

現場での暑さ指数の測定と記録管理

WBGT値の測定は、義務化対応の中でも実務として毎日発生する作業です。正確に継続するためのコツを押さえておきましょう。

測定は作業員が実際にいる場所で行うことが原則です。管理棟や事務所内での測定値では、屋外や倉庫内の実態を反映できません。また、1日の中で最も暑くなる11〜14時の時間帯は特に注意が必要で、この時間帯の測定値が基準を超えていないかをこまめに確認することが重要です。

記録管理については、後から確認できる形でしっかり残しておきましょう。記録が残っていることで、万一問題が起きた際の対応の証跡にもなります。

記録項目内容
日付・時刻測定を行った日付と時刻を記録
測定場所作業エリア名や具体的な位置を記載
WBGT値・気温実測値または環境省サイトからの予測値
対応措置基準超過時にとった措置の内容(作業中止・休憩延長など)
担当者名測定・記録を行った担当者の氏名

バディ制度や職場巡視による早期発見体制

熱中症の怖いところは、本人が異変に気づかないまま重症化するケースがある点です。高温環境では判断力も低下するため、本人任せにした体制では限界があります。

バディ制度(ペア監視)

バディ制度とは、作業員同士が2人1組になり、互いの状態を定期的に確認し合う仕組みです。「今日の相棒」を決めて、休憩のたびに声をかけ合うだけでも早期発見の効果があります。特に単独作業が多い現場では意識的に取り入れたい手法です。

現場責任者による定期的な職場巡視

現場責任者・安全担当者が1日に数回、作業員の様子を直接確認する巡視を行いましょう。確認すべきポイントは以下のとおりです。

  • 顔色・表情(顔が赤い、ぐったりしているなど)
  • 歩き方・動作のぎこちなさ
  • 呼びかけへの反応の鈍さ
  • 大量の発汗または逆に汗が出ていない状態

ウェアラブルデバイスの活用

近年は心拍数や皮膚温を監視するウェアラブルデバイスを活用する現場も増えています。異常が検知された場合に自動でアラートが出る仕組みは、バディ制度や巡視と組み合わせることでさらに効果的です。コスト面も含め、現場規模に応じた選択をしましょう。

対応状況を確認するためのチェックリスト活用法

義務化への対応が「本当に揃っているか」を確認するには、チェックリストが有効です。以下のリストを活用して、現場ごとに確認してみてください。

確認項目チェック
自社の作業環境が義務化対象かどうかを確認済み
WBGT測定器を準備し、測定・記録のルールを定めた
熱中症の報告体制(誰に・どう報告するか)を文書化した
緊急連絡網・救急搬送先の医療機関情報を整備した
発症時の実施手順(マニュアル)を現場ごとに作成した
報告体制・マニュアルを全作業員に周知した(記録あり)
バディ制度や職場巡視の仕組みを導入した
冷却設備・保冷剤・経口補水液など応急物資を現場に配備した
下請け業者も含めた周知・体制整備を確認した

このチェックリストはあくまで一般的な確認事項の目安です。詳細な適用条件や最新の運用基準については、厚生労働省や管轄の労働基準監督署の公式情報をご確認ください。また、対応方針の決定にあたっては、社内の法務担当者や社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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熱中症対策の義務化で何をすればいいかをまとめて確認

最後に、この記事の内容を振り返っておきましょう。

2025年6月の労働安全衛生規則改正により、WBGT28℃以上(または気温31℃以上)の環境で1日累計4時間を超える作業を行う場合、業種・規模を問わず熱中症対策が法的義務となりました。

企業がやるべきことは大きく3つです。

  • ①報告体制の整備:誰が誰に報告するかのルートと緊急連絡網を文書化・掲示する
  • ②実施手順の作成:発症時の「見つける・判断する・対処する」の手順を現場ごとにマニュアル化する
  • ③関係者への周知:下請けを含む全作業員に対し、文書等で確実に周知し、記録を残す

これらを怠った場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、作業停止命令などのペナルティが科される可能性があります。

熱中症対策の義務化で何をすればいいかがわからない状態のまま夏を迎えるのは、現場にとって大きなリスクです。この記事を参考に、まず自社の作業環境が対象かどうかを確認し、チェックリストを使って対応状況を洗い出すところから始めてみてください。

法令の正確な解釈や個別の状況への適用については、厚生労働省の公式サイトや管轄の労働基準監督署、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。みなさんの現場が安全に夏を乗り越えられることを願っています。

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この記事を書いた人

プロフィール:
はじめまして、たかしんです。
施工管理として15年、建築現場で工程管理・安全管理を中心に携わってきました。
資格は1級建築施工管理技士です。

これまで、工程が崩れる現場・事故が起きる現場・逆にうまく回る現場を数多く見てきました。
その中で感じたのは、
現場が回るかどうかは「根性」ではなく「考え方と型」で決まるということです。

このブログでは、

工程管理がうまくいかない理由

若手施工管理が最初に身につけるべき判断基準

無理な工程・危険な作業をどう止めるか

といったテーマを、実際の現場経験ベースで発信しています。

「何から手を付ければいいか分からない」
「工程も安全も両立したい」

そんな若手施工管理の迷いが一つ減るブログを目指しています。